飲み屋のつけ払いが1年から5年 「時効」が変わる|マネー研究所|NIKKEI STYLE
民法や商法を勉強するってのは、法界を目指す人や商売で商法が必要になるような人以外は身近な事柄以外は殆ど知らないし、知らなくても何とかなってしまったり、知らない故にいろんな権利を行使しなかったりという場合が大抵です。
この場合、権利でなく義務は相手から履行を迫ってくるので大抵、何かトラブルに巻き込まれると慌てたりする事になります。
といっても、自分だって殆ど知らないし、六法全書や商業六法を調べるなんて事は殆どありませんし
ただ、法律は多くの場合、それぞれが矛盾する権利を主張する内容のものが幾つかあります。
その為、それぞれが自分に有利な権利を双方が争うなんてことが起こる訳であり、同時に法律や民法を知らないと相手の訴訟にそのまま慌てふためくという事になります。
さて、タイトルの話ですが、民法での時効として、つけ払いの時効は1年というのがあります、ちなみにNHKの受信料の債権の時効は5年ですので、不払いを続けて訴えられた場合、5年分さかのぼっての請求となる可能性*1があります。
じゃ、飲み屋でツケ払いをして1年間逃げればチャラになるかと考えればその辺は、あくまで民法として請求の権利を失うという話なので、それを最初からねらうと詐欺等で別件での訴訟になったりという別の法律に抵触という事があったりもします。(こういうの書くと、それを狙ってのツケを持ちかける人がでますが、それはそれで別の法律で訴えられる場合があるという事です)
元々ツケ払いというのは信用しての貸し借りなのですが、飲み屋側は次の来店のことを考えてツケを断れないという弱みがあったりします、そもそもツケを成り立たせるのが問題といえば問題なのですが…
友人間での貸し借りも貸す側が相手にあげるくらいの気持ちでないと、無視出来ない額での多くの貸し借りはこじれたりもします。
…脱線しました、で、来年同様に民法の一部が改正され、ツケなどの時効も5年となります、もともと民法が制定されたのは明治29年(1896年)ですので120年ぶりの改訂となるため、多くの実情にあわない法律が現状にあわせて改訂されるという事になりそうです。
この辺で困るのは、今、法律を学んでいる人よりは、ずっと変わらない法律で生活してきた商習慣の人達と、法曹界の新旧の法律の違いで影響する人達になりそうですが…
どの辺が新旧で変わってくるのか、いずれ確認してみたいなとは思いますが…自分に影響しないところは大抵スルーでしょうからねぇ…。
ともかく、昔の記憶で物事を判断すると、躓くおそれがあるとは思っていた方が(一応、重要な案件は確認しておく)いいかもしれません。
…普通、ツケで踏み倒そうなんて考える人はいないでしょうけどね。(なお、何らかの形で1年以内に請求されればそこから再度、1年間となりますので、権利を1年間行使しないで放置した場合です。
「民法を勉強すると必ず習うのが『権利の上に眠るものは保護に値せず』です。たとえ正当な権利者であっても、その権利を使わない者を法律で保護する必要はないという考え方です。債権があるのに、請求したり督促したりという行為をしないまま一定期間が過ぎたら、その権利が消えてしまうのです」
あと、最近、やたらとCMで高利貸しでの借金の過払い金請求の返還支援があったりしますが、この辺も、請求の権利は10年で無効となるため、10年以内に何らかの過払い請求の意志を示さないと請求の権利を失うためです。
法律事務所としては、手数料を得られる飯のタネがアクションを起こさないと消えてしまうので、このような告知をしているのです。
督促を行えば権利は継続しますし、今後は殆どが5年に改訂となりますので、何かを踏み倒そうとした場合、法的に揉めると5年分まとめて請求されたり、差し押さえがきたりする可能性があるかもしれません。
…レンタル延滞料5年分とか
そのような民法改正があったりするというのは一応、頭の隅に覚えておくといいかもしれませんけど、殆ど雑学の領域でしょうか、これ?
*1:受信料の場合は根本的な請求理由と法律上の問題が別途ありますが、それはそれで別の話