https://www.kenbiya.com/ar/ns/tax/tax_measures/7638.html
仕入れて転売してると雑所得扱い(商売してれば事業所得)とこの辺は税金は区分もあればどう扱うかで変わったりとイロイロだったり。
引用
それでは、売却益の所得税が非課税となる生活用動産とは、具体的にどのようなものなのだろうか。法令では、「家具、じゅう器、衣服等生活に通常必要な動産」と規定されている。「じゅう器」とは、食器などの細かい生活用品のことだ。
通常必要性とは、一般的に所有することが「通常」かつ「必要」であると考えられるかどうかということが基準となるとされている。
つまり、フリマアプリなどで、個人が生活用品を販売し、副収入を得ていたとしても、それは原則非課税であるということだ(相当期間継続的に利益を上げている場合、雑所得もしくは事業所得となることもある)。
引用終わり
この線引き結構曖昧な感じですよね。
本人と税務署の認識の違いが出そう。